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返金ポリシー

  1. 本苦情処理手続は、Footballdinho.comオンラインギャラリーの運営者が提供する商品の購入手配サービスに関する苦情に適用され、販売者が供給した商品に関する苦情について運営者が支援を提供する条件を定めるものです。いずれも運営者の利用規約に従うものとします(以下「本苦情処理手続」といいます)。

  2. 運営者は、提供された仲介サービスにおける以下の不完全な履行に関する苦情を取り扱います。
    a) 利用者が、利用規約第5条に定める配送条件に反して、商品を遅れて受け取る売買契約の手配
    b) 利用者が商品をまったく受け取らない売買契約の手配
    c) 利用者が、運営者に購入手配を依頼した商品とは異なる商品を受け取る売買契約の手配

  3. 以下については、運営者に対して請求することはできません。
    a) 商品の品質
    b) 商品が適用される規範および基準に適合していること
    納品された商品の欠陥に関する苦情は、利用者が販売者に対して自ら直接申し立てるものとします。

  4. 本苦情処理手続第2条a)に定める不完全な履行があった場合、利用者は以下の権利を行使できます。
    a) 支払った代金の15%の値引きを受ける権利

  5. 本苦情処理手続第2条b)に定める不完全な履行があった場合、利用者は以下の権利を行使できます。
    a) 運営者に商品を再注文させる権利
    b) 運営者が何らかの理由により販売者から商品を再注文できない場合、利用者は仲介契約を解除し、支払金の返金を受ける権利を有します。

  6. 本苦情処理手続第2条c)に定める不完全な履行があった場合、利用者は以下の権利を行使できます。
    a) 支払った代金の15%の値引きを受ける権利
    b) 運営者に商品を再注文させる権利
    c) 運営者が何らかの理由により販売者から商品を再注文できない場合、利用者は仲介契約を解除し、支払金の返金を受ける権利を有します。

  7. 運営者は、商品が配送されてから14日以内であり、かつ苦情の対象となる商品がこの14日間の期間内に運営者の住所へ届けられることを条件として、販売者に対する商品の苦情申立ての手配を無料で支援します。利用者は、商品を運営者の住所へ届ける費用を負担するものとします。前文に定める期間を経過した後は、利用者は商品の苦情を販売者に直接申し立てるものとします。

  8. 利用者は、必要事項を記入した苦情申立書を運営者の住所(Quincy s.r.o., P.O. Box 20, Hradební 11, 541 01 Trutnov, Czech Republic)宛てに書面で送付することにより、苦情を申し立てるものとします。利用者が本苦情処理手続第2条c)に定める不完全な履行に関する苦情を申し立てる場合、または本苦情処理手続第7条に定める条件に従い、商品の苦情申立てについて無料の支援を求める場合、利用者は記入済みの苦情申立書とともに商品を運営者の住所へ送付するものとします。

  9. 運営者は、苦情を受領した時点で直ちに、複雑な事案については3営業日以内に、苦情について判断するものとします。この期間には、商品の種類またはサービスの内容に応じて、欠陥を専門的に評価するために必要となる合理的な期間は含まれません。苦情は、欠陥の是正を含め、不当な遅滞なく、苦情が申し立てられた日から遅くとも30日以内に処理されるものとします。ただし、運営者と利用者がより長い期間について合意した場合はこの限りではありません。

  10. 利用者が、本苦情処理手続第6条に定める条件に従い、販売者に対する商品の苦情申立ての無料手配を求める場合、運営者は、運営者と利用者がより長い期間について合意した場合を除き、苦情申立て手配サービスの依頼を受領した日から遅くとも30日以内に苦情を処理するものとします。

  11. 運営者は、苦情の処理後、不当な遅滞なく、苦情の処理結果を利用者に通知するものとします。

  12. 消費者である利用者は、消費者保護法令に基づき、消費者契約から生じる消費者紛争(以下「消費者紛争」といいます)について、裁判外紛争解決手続を利用する権利を有します。運営者と消費者として行動する利用者との間に消費者紛争が生じ、相互の合意によって解決できない場合、利用者は、指定された裁判外紛争解決機関、すなわち欧州委員会に対し、当該紛争の裁判外紛争解決を申し立てることができます。申立先は以下のとおりです。 http://ec.europa.eu/consumers/odr/

本苦情処理手続は、2026年6月1日に発効します。